自転車。 / Algernon Syn.

2015/06/08

今日は自転車のお話。

 

といっても、自転車の歴史とかではなく、
最近少し話題になった自転車の交通ルールについてです。

 

改正道路交通法施行により、6月1日からは悪質な自転車の運転者に対し、
安全講習の受講が義務付けられるようになりましたね。

 

私は以前バイクに乗っていた時、恥ずかしながら免停をくらうなど…
警察にお世話になることもちょこっとだけあったのですが、
ついに自転車もルールを破れば講習を受けなければならなくなったんですね。

 

まあ、バイクや車でなくとも、自転車も立派な軽車両。
ぶつかれば大事故になることもあります。

そう考えたら、今回の法律の改訂は当然だったのかもしれません。

 

ちなみに、罰せられる「悪質」な行為とは、
信号無視や右側通行、酒酔い運転など14種類。

 

この中にはもちろん、「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」
が含まれています。

 

これに対し、「イヤホンで音楽を聞いていても、片耳ならセーフ」
というウワサが流れています。

 

実際には、「片耳でも注意された」という声が続出する一方で、
「片耳なら大丈夫と言われた」という証言もあり、情報が錯綜しています。

 

警視庁によると、『東京都の場合は』、
片耳でも注意を受ける可能性がある、とのこと。
これはどういうことなのでしょう?

 

自転車でのイヤホンの使用は、以前から、
道路交通法第70条が定める「安全運転の義務」の中で、
「安全運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転」
として禁止されていました。

 

東京都では、原則、この「必要な音や声が聞こえているかどうか」
を基準に取り締まっており、イヤホンが
両耳か片耳かで判断するわけではありません。

 

ただし、これはあくまで東京都の場合です。
この判断基準は、自治体によって異なり、
中には片耳ならOKとしている自治体も実はあるのです。

 

例えば、神奈川県警察のサイトの
「神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について」
というページには、「片耳でのイヤホンの使用は、
『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』
とはならないため、違反となりません」としっかり記述されています。

 

さらに、両耳で着用していても、小さい音量なら違反にはならないそうで…

道路交通法にある「安全運転に必要な音や声が聞こえない状態」
の解釈や判断基準が、自治体や警察署によって異なるために、
このような食い違いが起こっているようです。

 

今回は、自転車ルールに関して、自治体によって基準が異なる、
という問題の具体例についてでした。

 

イヤホンに限ったことではありませんが、自治体どころか、
取り締まる警察官個人の裁量に依る部分もあり、
厳しめの人に当たるか、甘い人に当たるか
といった運要素も、かなり重要になります。

 

バイクに乗っていたときはその違いを非常に強く感じたのを覚えています。

しっかり取り締まるなら取り締まる。
あやふやにされるのが一番ややこしいですよね。

 

母には、あんた自転車じゃなくて、バイク買ったら?
なんて、バイク事故を経験している娘とっては
耳を疑うような発言をされました。笑

 

ややこしい決まりに左右されるなら、バイクで従来の
交通ルールを守ったほうがわかりやすいかもしれませんね。

 

ということで、眞野はいま、バイクを買うか非常に悩んでいます。笑

金欠なのにバイクを買おうとしているこの馬鹿を
…誰か止めてください。笑

 

Takayo Mano

 

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